講演で使用する資料に関しましては,著作権法により制限されたものかどうかを事前にご確認ください。
他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。
何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。
(1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
(2) 出版権の設定を受ける。
(3) 著作権の譲渡を受ける。
(4)文化庁長官の裁定を受ける
【例】引用: [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。
同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
講演で使用する資料に関しましては,著作権法により制限されたものかどうかを事前にご確認ください。